ayulaveの放言

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母の成年後見人だった話 4

さて、成年後見人に決定してから裁判所からまた書類が届きました。

成年後見人は、母の身体保護と適切な財産管理が仕事です。

母が亡くなるまで一生続きます。母の財産から報酬を得ることも出来ま

したが、身内ですから届出ませんでした。

で、書類を見たら、また母の現在の固定資産状況や現金預金などの現在

残高調査。この前同じものを出したのに・・・。

成年後見人になってからスタートの状態を決めるらしいですが、何だか

なあ。

まあ愚痴を言ってもしょうがないので、また提出しました。

次回提出は、母の次の誕生月だそうです。

現金預金報告で、臨時の入出金はまあ分かりますが、定期の入出金で

1万円以上の変動があれば報告対象とか細かいなあ・・・。

まあ、勝手に母の預金現金で投資とかしたらダメということですな。

それは当然。

で、東京の法務局で自分が母の成年後見人になったという登記が出来て

いるので、手数料と返信用封筒と切手を準備して申請すれば取れるという。

この登記があれば、母の通帳管理とか入出金とか銀行でできるので、便利

ではありますが、有効期限が半年しか使えない場合があるらしく、その時

はまた手数料払って申請して取り直しになるんだとか・・・。手間だなあ。

そして母の場合、数百万円の預金があったので、それは成年後見人制度での

特別な通帳を作らないといけないそうです。それは裁判所の許可がないと

成年後見人であっても勝手に入出金できないそうです。厳格ですね。

そこでその通帳作るのに、金融機関で数万円の手数料取られました。

トホホ・・。

 

それでやっと成年後見人が確立しましたので、相続の手続きに入れること

になりました。父が令和3年10月に亡くなって、登記完了が令和4年の

6月。時間掛かったなあ。

ここまで手間は掛かったけど、専門的知識を要する作業ではなかったので、

何とか自分でやれたわけです。でも遺産分割協議書の作り方とか不動産の

登記変更とか特別代理人の立て方とかは、ちょっと自分じゃ無理かな?と

思ったので司法書士さんに頼まなきゃな、って思っていましたが、特別な

通帳を作るので銀行さんは自分の動きを分かってましたので、そちらから

紹介してもらいました。これは有難かったです。

それで、銀行から紹介された司法書士さんと会うことになりました。

 

次回は司法書士さんと相続手続きで話していく話になります。